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住友家家訓十三条

作者:住友家家訓十三条
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  1. 主務の権限を越え、専断の所為あるべからず
  2. 職務により自己の利を図るべからず
  3. 一時の機に投じ、目前の利に走り、危険の行為あるべからず
  4. 職務上過誤、失策、怠慢、疎漏なきを要す
  5. 名誉を害し、信用を傷つくるの挙動あるべからず
  6. 私事に関する金銭の取引その他証書類には各店、各部の銘柄をもちうべからず
  7. 廉恥を重んじ、貧汚の所為あるべからず
  8. 自他共同して他人の毀誉褒貶に関して私議すべからず
  9. 機密の事を漏洩すべからず
  10. 我営業は信用を重んじ、確実を旨とし、もって一家の強固隆盛を期す。
  11. 我営業は時勢の変遷理財の得失をはかり、弛張興廃することあるべしといえども、いやしくも浮利に走り軽進すべからず
  12. 予州別子銅山の鉱業は我が一家累代の財本にしてその業の深長は実に我が一家の隆衰に関す。よろしく旧来の事跡に徹して将来の便宜をはかり、ますます盛大ならしむべきものとす。
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